フォルムNEWS

長期優良住宅ってなに?

こんにちは!

一級建築士事務所フォルムの広報担当Mです。

今週のフォルムNEWSは、注文住宅を検討する初期によく耳にする「長期優良住宅」についてです!

 

「長期優良住宅ってなに?名前的に住宅が長持ちして、優良な住宅ですごーい!」と長期優良の名前で思うかた方が多いのではないでしょうか。

私もはじめは知りませんでしたが、詳しく知っておいた方が良いと思いましたので、ご紹介致します!

 

 

【長期優良住宅の概要】

 

長期優良住宅とは、「長持ちするいい家をつくり、適切な手入れを行い、長く大切に使う」ストック型社会を目指しており、2009年6月施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって認定された住宅のことを言います。

 

 

長期優良住宅の認定を受けるには、長期優良住宅認定基準を満たした住宅を計画し、所管の行政庁から認定を受ける必要があります。さらに、認定内容に基づいた工事を行うのはもちろんのこと、住宅が完成した後もメンテナンスを行い、その記録を保存する必要があります。

 

 

【メリットと注意点】

この認定を受けると所得税(住宅ローン減税、投資型減税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税制優遇、またフラット35Sなどの金利優遇を受けることができます。

(詳しくは、国土交通省「長期優良住宅に対する税の特例」をご確認ください)

 

また、住宅の性能について各種の基準が設けられているため、施主にとっては、住宅の性能を担保する「ものさし」としても有効と考えられています。しかし、一般的な住宅よりも高い認定基準をクリアするためには、ある程度の工事費のアップは否めず、申請手続きに伴う費用も別途生じます。

(参考:国土交通省「長期優良住宅の認定を受けられたみなさま」)

 

詳しい認定基準は、以下となっております。

 

【劣化対策】

○数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少な くとも100年程度となる措置。

 

〔鉄筋コンクリート造〕

・セメントに対する水の比率を低減するか、鉄筋に対するコンクリートの かぶりを厚くすること。

〔木造〕

・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。 ・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。

 

【耐震性】

○極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を 図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

 

〔層間変形角による場合〕

・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに 対する割合をそれぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以 下)とすること。

〔地震に対する耐力による場合〕

・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。

 

〔免震建築物による場合〕

・住宅品確法に定める免震建築物であること。

 

【維持管理・更 新の容易性】

○構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理 (清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること

・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等

可変性

 

○居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措 置が講じられていること。

 

〔共同住宅〕

・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を 確保すること。

 

【バリアフリー性】

○将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なス ペースが確保されていること。

・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等 について必要なスペースを確保すること。

 

【省エネルギー性】

○必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

・省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。

 

【居住環境】

○良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上 に配慮されたものであること。

・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観 協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。

 

【住戸面積】

○良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

 

〔戸建て住宅〕 ・75m²以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)

 

〔共同住宅〕 ・55m²以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)

※ 少なくとも1の階の床面積が40m²以上(階段部分を除く面積)

※戸建て住宅、共同住宅とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可 能とする。ただし、戸建て住宅55m²、共同住宅40m²(いずれも1人世帯 の誘導居住面積水準)を下限とする。

 

【維持保全計画】

○建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が 策定されていること。

・維持保全計画に記載すべき項目については、1構造耐力上主要な部 分、2雨水の浸入を防止する部分及び3給水・排水の設備について、 点検の時期・内容を定めること。

・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

 

参考:国土交通省 長期優良住宅の認定基準

具体的な内容は、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成20年国土交通 省告示第209号)」をご確認下さい。

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