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表示登記について

一級建築士事務所フォルム広報部です。

今回は、表示登記について書きたいと思います。

 

建物を解体した場合は滅失登記を行い、宅地上に建物がなくなりました。という内容を公にお知らせします。

また建物を新築した場合は表示登記を行い、土地上に建物が建ちました。という内容をお知らせします。

簡単に言うと前記のような表現ですが、一般に建物を新築する方々はほとんどが知らない項目に含まれると思います。

普通、一戸建ての住宅を購入となると、建物は完成しており、土地とセットで住みたい場所と、すでに完成している建物の間取りを見ながら自分達家族に合っているか?など話し合いながら、購入を決めます。

当然販売会社の方から必要な事柄を「宅地建物取引主任者」と言われる資格も持った方より、重要事項説明を受けながら取得についての流れや取引内容を説明して頂きます。

そして契約、所有権の登記、抵当権の設定を大概は司法書士さんにお願いして登記してもらい、初めて土地、建物の所有者となります。一見すると表示登記など目にすることなく済んでしまいます。

ところが注文住宅となると、この表示登記とお目にかかるわけです。

この表示登記とは、「権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。」

と誠に難しいと思われる内容ですが、簡単には所有権を登記する前に、この物件は誰の物かを明確にして、権利の登記に間違いが無い様にするための前の登記。

この登記がされないと正当な権利取得者として扱ってもらえない。となります。

では誰が申請できるかと言うと、当事者本人と委任された土地家屋調査士という資格を持った方のみ。

普段、「難しいことはちょっと」という方は土地家屋調査士さんにお金を払って登記してもらいます。

節約をしたい方は法務局に出向いて内容の説明を受けて、必要な資料を整えて提出します。法務局で精査されて、是正をした後登記されて、晴れて表示登記完了をなるわけです。

当社でも結構、奥様が資料を纏めて提出し登記完了へと駒を進める方もかなりいらっしゃいます。こういう努力も節約に繋がりますね

 

 

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