こんにちは!
一級建築士事務所フォルムの広報担当Mです。
今週のフォルムNEWSは、お得な制度であるすまい給付金についてです。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽くするために設けられた制度で、平成26年(2014年)4月~平成33年(2021年)12月まで実施されます。
この制度は住宅ローン減税の拡充効果が十分に及ばない収入層に対して、負担の軽減をはかるもので、収入に応じて消費税8%時に最大30万円、消費税10%時には最大50万円を受け取ることができます。
□すまい給付金の対象者
住宅を取得して不動産登記上の持分を保有し、その住宅に自分で居住する方が対象者となります。持分を共有していれば、配偶者の方でも受け取ることができます。
・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
・収入が一定以下の者
消費税8%時・・・収入額の目安が510万円以下
消費税10%時・・・収入額の目安が775万円以下
収入については「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づいて決定します。なお、上記の金額は「夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子供2人」のモデル世帯が住宅を取得する場合の夫の収入額の目安です。
□給付額の計算方法
給付額は、住宅取得時の消費税率によって異なります。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって「給付基礎額」が決まり、この給付基礎額に「登記上の持分割合」を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付額となります。
なお、すまい給付金のホームページでは、各種のシミュレーションを提供していますので、是非ご参考にしてみてください。
□対象要件
<新築住宅>
- 床面積が50平米以上である住宅
- 施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅
- なお、住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)は、以下の要件が追加されます。
- 年齢が50才以上の者が取得する住宅
(10%時には、収入額の目安が650万円以下の要件が追加されます) - フラット35Sと同等の基準を満たす住宅
<中古住宅>
- 売主が宅地建物取引業者である中古住宅
- 床面積が50平米以上である住宅
- 売買時等に第三者の現場検査を受け、現行の耐震基準および一定の品質が確認された住宅
- なお、住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)は、以下の要件が追加されます。
- 年齢が50才以上の者が取得する住宅。
(10%時には、収入額の目安が650万円以下の要件が追加されます)
□申請方法と申請期限
入居後すぐに申請が可能で、申請期限は住宅の引き渡しから1年(当面の間、1年3ヶ月に延長)以内です。
申請方法には、すまい給付金事務局に郵送で申請する方法、各地のすまい給付金申請窓口に持参する方法があり、住宅事業者が代理で申請することもできます。
申請書類に不備がない場合、申請後、約1.5ヶ月~2ヶ月程度で指定の口座に給付金が振り込まれます。
このような、お得な優遇制度は是非使用したいですね!
なお、最新の情報は、国土交通省「すまい給付金」のホームページでご確認ください。